特定技能制度について

特定技能とは

特定技能は「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類の在留資格があります。
「特定技能1号」は最長5年、「特定技能2号」は在留期限を更新し続ければ無制限で日本に滞在できます。
受入れ可能な業種は特定技能1号が14分野、特定技能2号が2分野となります。

  • 特定技能外国人
  • 特定技能外国人
特定技能1号 建設業、造船・船用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業、介護、ビルクリーニング、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、素形材産業、産業機械製造業、電気電子情報関連産業
特定技能2号 建設業、造船・船用工業

特定技能と育成就労の違い

育成就労は、旧制度である「技能実習」に代わる制度で3年かけて日本の仕事を覚え、日本語能力を高めることを目指します。
最終的には「特定技能1号」の試験に合格できるレベルまで引き上げることが目的です。
比べ「特定技能」は、すでに一定の知識や経験がある人を対象としています。
「特定技能2号」に移行すれば、在留期間上限なしとなり日本での定住、長期就労が可能となります。

特定技能と育成就労はそのほか、下記のような違いがあります。

育成就労 特定技能
特定技能1号 特定技能2号
在留期間 原則3年 最長5年 更新すれば無期限
家族滞在の可否 不可 不可 可能
日本語能力水準 日本語能力試験
(N5以上)
日本語能力試験
(N4以上)等
なし
賃金 日本人と同等以上

特定技能受入れの目的

1.受入れ後の法的制約が少なく、人手不足解消となる

人手不足を補うことを目的とした制度ですので、単純作業にも従事させることができます。 しかし、日本人と同様に不随した業務としての単純作業が対象であるため注意が必要です。

2.即戦力となる労働力が得られる

育成就労を修了した方、または試験に合格した方のみを対象としているため、日本での生活に慣れ、日本語能力の高い人材が豊富です。

3.「2号業種」であれば終身雇用としても考えられる。

特定技能2号であれば更新を続ければ無期限に日本滞在が可能である為、日本人同様に終身社員として雇用する ことが可能です。

特定技能外国人受入れの流れ

育成就労を終了していた場合、試験(特定技能・日本語能力)は免除となります。

  • 海外から来日する外国人
    (育成就労を修了した場合、試験免除)
  • 日本国内に在留中の外国人
    (育成就労を修了した場合、試験免除)
  • 受入れ機関との雇用契約の締結
    (事前ガイダンスの実施、健康診断の受診等)
  • 支援計画の作成
    (受入れ企業と登録支援機関との支援委託契約)
  • 在留資格認定証明書の交付申請
  • 在留資格変更の許可申請
  • 外交官(大使館など)にビザ申請
  • 入国
  • 受入れ機関での就労開始
就労開始までの流れ

ビジネス・コープ協同組合では複雑な特定技能の申請・支援業務を全面サポートいたします。
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